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失業保険はいつからもらえる?自己都合は「1か月」に短縮|受給条件と金額の目安【2026年版】
結論
自己都合退職の失業保険は、2025年4月以降の離職から給付制限が原則1か月に短縮され、初回振込は申請から約1か月半〜2か月後が目安です。会社都合なら7日間の待期期間後すぐに支給対象。受給条件と金額も解説します。
この記事で分かること
- 自己都合・会社都合それぞれの受給開始時期
- 受給に必要な条件と申請の流れ
- もらえる金額と日数の目安
※制度の数値は厚生労働省・ハローワークインターネットサービスで2026年9月2日に確認したものです。法改正で変わる可能性があるため、申請時に最新情報をご確認ください。
受給開始までのスケジュール
| 退職理由 | 待期期間 | 給付制限 | 初回振込の目安 |
|---|---|---|---|
| 自己都合 | 7日 | 原則1か月 | 申請から約1か月半〜2か月後 |
| 自己都合(5年間で3回目以降) | 7日 | 3か月 | 申請から約3か月半後 |
| 会社都合・特定理由離職者 | 7日 | なし | 申請から約1か月後 |
待期期間は退職理由に関係なく全員に適用される7日間です。この期間はアルバイトもできません。
自己都合退職でも、離職後にハローワークが指定する教育訓練を受講した場合は給付制限がなくなります。学び直しを考えている人は、申請時に窓口で相談してみてください。
受給の条件
1. 雇用保険の加入期間
- 自己都合:離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
- 会社都合・特定理由離職者:離職前1年間に通算6か月以上
2. 就職の意思と能力があること 病気や妊娠ですぐに働けない場合は、受給期間の延長手続きをとることになります。
3. 求職活動をしていること 4週間に1回の失業認定日までに、原則2回以上の求職活動実績が必要です。ハローワークでの職業相談、求人への応募、セミナー参加などが該当します。
申請の流れ(5ステップ)
- 会社から離職票(1・2)を受け取る(退職後10日〜2週間が目安)
- 住所地のハローワークで求職申込と離職票を提出
- 7日間の待期期間
- 雇用保険説明会に参加
- 初回の失業認定日→給付制限が明けた後に振込開始
離職票がなかなか届かない場合は、会社ではなくハローワークに相談すると催促してもらえます。
もらえる金額の目安
基本手当日額は、退職前6か月の賃金合計を180で割った「賃金日額」の約50〜80%です。賃金が低いほど給付率は高くなります。上限・下限額は年齢区分ごとに定められ、毎年8月に改定されます。
給付日数(自己都合の場合)
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合の場合は年齢と加入期間によって90〜330日と幅があります。
例として退職前の月給が25万円だった30歳・自己都合の場合を計算します。賃金日額は約8,300円で、基本手当日額はおおよそ5,500円前後です。90日分では約50万円が総額の目安になります(給付率は賃金水準で変わるため概算です)。
早く就職すると「再就職手当」がもらえる
給付日数を3分の1以上残して安定した職に就くと、残日数に応じて再就職手当が支給されます。残日数が3分の2以上なら残額の70%、3分の1以上なら60%が一時金で受け取れます。
つまり失業保険は「使い切る」より「早く決めて手当で受け取る」ほうが金額面でも有利になるケースが多いです。転職エージェントに登録して並行して動くのが現実的です。
まとめと次の一歩
- 自己都合は待期7日+給付制限1か月、初回振込は約1か月半〜2か月後
- 条件は「離職前2年間に12か月以上の加入」
- 早期就職なら再就職手当で残額の60〜70%を一括受給できる
退職後は失業保険以外にも、健康保険・年金・住民税の手続きが必要です。「退職後にやることチェックリスト」で期限順に確認してください。
FAQ
よくある質問
- 退職代行を使って辞めた場合も受給できますか?
- できます。退職代行の利用は離職票に記載されません。離職理由は「自己都合」になるのが一般的です。
- アルバイトをしながら受給できますか?
- 待期期間中は不可です。給付制限・受給中は条件付きで可能ですが、週20時間以上働くと就職扱いになる場合があります。必ず認定日に申告してください。
- パワハラが原因で辞めた場合、自己都合になりますか?
- ハラスメントが客観的に認められると「特定受給資格者」となり、給付制限なしで受給できる場合があります。証拠(メール・録音・診断書)を保管し、ハローワークで相談してください。
- 傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
- 同時受給はできません。働けない状態なら傷病手当金、働ける状態になってから失業保険という順番になります。受給期間の延長手続きを忘れないでください。
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